延滞金について

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 納期限までに納めるべき税(料)額を完納されない場合は、期限内に納付された方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付していただくことになります。

 

延滞金加算割合表

 

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