交通災害共済のご案内 

交通災害共済のご案内 

 

  

交通災害共済事業とは?

思いもよらない交通事故等に遭われた被災者の方に見舞金を支払うため、鳥取県中部圏域内の一人ひとりが助け合う相互救済制度です。

自動車事故はもちろん、自転車やバイク、鉄道、航行中の船舶または航空機等の交通により国内で発生した人身事故が対象です。(航空機の場合は日本国外を含みます)

ワンコイン(500円)か1,000円で安心・安価で気軽に加入できる共済です。

 ※共済期間中の解約及び掛金の返金はできません。 

 

交通災害共済事業の対象となるもの

質問:どのような車両が対象ですか?

【回答】

◎自動車・オートバイ・原動機付自動車・自転車等の軽車両

身体障がい者用車いす(道路交通法施行規則第1条の基準を満たすシニアカーを含む)

◎汽車・電車・モノレール・ケーブルカー等の車両

◎定員13人以上の船

◎航空機等

質問:対象となる場所は?

【回答】

◎道路・駐車場等

質問:対象となる要件は?

【回答】

◎自動車運転中・鉄道及びバスの運行中・船舶及び航空機の航行中

こちら

 

交通災害共済事業の対象とならないもの

質問:あん摩、鍼灸師、マッサージ師、整骨院の治療は、見舞金の対象となりますか?

【回答】

◎自己の判断で通院された場合は、見舞金の対象としていません。

質問:整体治療は、見舞金の対象となりますか?

【回答】

対象になりません。国家資格がなくても治療できるので、見舞金の対象としていません。

質問:車両でない場合の具体事故は?

【回答】

◎ベビーカー等を押していて段差につまずき単独で転んだ場合。

◎遊園地等での乗り物や三輪車、補助輪付きの子ども用自転車での事故。

農耕車や競技用自動車などの無登録車両の事故。

質問:対象とならない場所は? 

【回答】

◎自宅敷地内での事故(庭・駐車場

◎自動車教習所・サーキット場での事故

◎田畑等での作業中・修理工場での事故

◎車両等を遮断して行われた競技中での事故(自転車競技など

※一般交通の用に供する場所でないこと。

質問:対象とならない要件はどのようなことですか?

【回答】

◎駐停車中の自動車・バスなどの乗り降りでけがをした場合。

◎駐停車中の自動車・オートバイなどが倒れてけがをした場合。

◎その他運行中・航行中でない時にけがをした場合。

質問:3月31日までに加入申し込みをしたが、その後引っ越し(転出)したら、加入資格はどうなりますか?

【回答】

○転出時期が4月1日まで

(中部圏域内)有効

中部圏域外)無効

○転出時期が4月2日以降

(中部圏域内)有効

中部圏域外)有効

※無効の場合は掛金を返金しますので、申込みされた市町窓口へお問い合わせください。

※中部圏域とは倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町で構成される地域のことです。

 

交通事故等にあった場合の手続き

①最寄りの警察署に事故の届出

 交通事故証明書の交付を受けるためには最寄りの警察署に事故の届出をする必要があります。

②医師等の診察(通院・入院)

 ※通院1日から見舞金が支給されます。⇒見舞金認定日数はこちら

③各市町の担当窓口に届出

 ⇒各市町相談窓口

 ⇒遺児見舞金とは

④各市町書類審査

⑤広域連合で審査

 

共済期間

4月1日から3月31日まで 

中途加入者…加入手続きの翌日から3月31日まで

その他

・4月2日以降に、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町及び琴浦町以外に転出(引っ越し)しても、翌年3月31日まで有効です。

・交通事故で見舞金を受け取り、その後同じ共済期間内に別の交通事故でけがをされたときも、再度見舞金を支払います。

・共済期間中の解約及び掛金の返金はできません。

 

交通災害共済見舞金

交通災害共済見舞金は、災害の程度により等級に区分し、第1種、第2種の種別により支払います。

交通災害共済見舞金一覧表 

           

遺児見舞金

 共済加入者である父、母または主たる扶養者が、不幸にして交通事故により死亡された場合、その方と生計を一にしていた義務教育終了前(中学3年生まで)の子(遺児)に対し見舞金を支払います。遺児となった子が未加入であっても、死亡された父母等が加入者であれば支払います。

遺児一人につき

見舞金第1種:100,000円

見舞金第2種:200,000円

 

【例】父親が交通事故で死亡し、義務教育終了前(中学3年生まで)の子が3人の場合

●第1種加入者の場合

 見舞金 × 遺児の人数 (100,000円 × 3人 = 300,000円)

●第2種加入者の場合

 見舞金 × 遺児の人数 (200,000円 × 3人 = 600,000円)

遺児見舞金の請求期間

共済見舞金と同じく、事故にあった日から1年以内です。

※1年を経過してからの請求はすべて無効となります。

 

交通災害共済見舞金の支払い対象とならない場所や制限となる場合

天災や不正等があったとき

 ・・・不支給または一部減額

自殺行為、犯罪行為、故意による事故、飲酒運転、制限速度違反、無免許運転

 ・・・不支給(ただし、死亡のときは、所定の共済見舞金の20%以内で支払い)

飲酒運転、無免許運転を知りながら同乗していた際に発生した事故

 ・・・不支給(ただし、死亡のときは、所定の共済見舞金の20%以内で支払い)

交通事故申立書による見舞金請求

 … 1種16,000円 … 2種32,000円

その他、広域連合長が特に不適当と認める事故

 ・・・不支給または一部減額

 

 

よくある質問(共済見舞金の対象)

国内旅行で起こった交通事故。(航空機事故については、国外でも対象になります。)

車両相互の事故だけでなく、自転車で走行中に転倒した事故。

子供の足が車輪に巻き込まれた事故。

道路を歩行中、自動車のはねた石によって負傷した。

道路を歩行中、走行中の自転車にぶつかりけがをした。

交通事故により、歯を欠損したため、歯科に通院した。

道路だけでなく、ショッピングセンターなどの不特定多数の人が出入り可能な駐車場での事故。

鉄道やバス等に乗車中、急停車したため車内の座席などにぶつかり負傷した場合。

★自動車の運転中以外に、鉄道やバスについても運行中であること、船舶または航空機では航行中となります。

★運行中・航行中とは、車両・船舶または航空機を本来の用い方に従って用い、現に動いている状態をいいます。 

 

 

加入方法

加入できる方

広域連合構成市町(倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町)に住民登録のある方です。

申し込み方法

加入申込書に掛金を添えて、次のいずれかの方法でお申し込みください。

1.各町内会・自治会等経由で申し込む。(期間が限定されています。)

2.市役所・町役場担当窓口で直接申し込む。

中途加入・種別変更

中途加入の共済掛金

共済期間の途中でも交通災害共済に加入できます。ご希望の方は加入月の掛金の額(下記参照)を市役所、町役場担当窓口で納付し、手続きを行ってください。

※中途加入の共済掛金

①加入月(4,5,6月)

 → 第1種:500円 第2種:1,000円

②加入月(7,8,9月)

 → 第1種:400円 第2種:800円

③加入月(10,11,12月)

 → 第1種:300円 第2種:600円

④加入月(1,2,3月)

 → 第1種:200円 第2種:400円

共済期間中の種別変更

共済期間の途中で、1種から2種への種別変更ができます。ご希望の方は変更月の掛金の差額(下記参照)を市役所、町役場担当窓口で納付し、手続きを行ってください。変更手続きの翌日から2種へ変更となります。

※1種から2種に種別変更する場合

①変更月(4,5,6月)

 →掛金の差額500円

②変更月(7,8,9月)

 →掛金の差額400円

③変更月(10,11,12月)

 →掛金の差額300円

④変更月(1,2,3月)

 →掛金の差額200円

 

 

共済見舞金の請求方法

見舞金請求に必要な書類は下記のとおりです。各用紙は市役所、町役場担当窓口に置いています。お住まいの市役所または町役場に提出してください。

見舞金の請求に必要な書類

  見舞金の請求に必要な書類 

                     ※届出に必要な用紙は各市町担当窓口で受け取っていただくか、こちらで用紙をダウンロー

                     ドしてください。

                    交通災害共済見舞金請求書(様式第3号)   

                    交通事故申立書(様式第4号)

 ※交通事故申立書は、自転車、歩行及びその他の軽車両の事故にかぎり使用できます。

                    交通災害共済見舞金治療証明書(様式第5号)

  

※①共済見舞金の請求者は受傷者本人ですが、受傷者が未成年の場合は親権者が請求者となります。

※②本人死亡の場合は①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順で同居の人を優先し、同順位の人が2人以上いるときは代表者を決めて請求してください。この場合、一人に対して支払いすれば全員に対して支払いしたものとみなします。

※③受傷者が成人で事情により親族等が請求者となる場合、委任状が必要です。

※④場合により、その他必要な書類を提出していただくことがあります。

請求書の記入例および請求マニュアル

請求書の書き方については下記のPDFファイルを参照してください。

交通災害の請求マニュアル

請求書等記入例

交通災害共済のハンドブック

 

共済見舞金の差額支払い

治ゆしたと思って見舞金を受け取った後、予想外に悪化して治療を要した場合、前後の治療日数を合計して、等級が移行すれば、差額を支払います。新たに通院されたことを示す治療証明書を見舞金の請求書に添えて、差額を請求してください。

差額の具体例

◎1種の場合(入院78日後、同一の傷害により5日通院)

【1回目請求】入院日数78日…7等級で見舞金5万円

【2回目請求】通院日数5日……合計日数83日で6等級に加算見舞金3万円

※2回目の支給金額(差額支給)=合計支給金額ー1回目支給金額=8万円ー5万円=3万円

共済見舞金の請求期間

事故のあった日から1年以内です。

※1年を経過してからの請求はすべて無効となります。

※治療中であっても、請求期間は事故のあった日から1年です。

 

加入・支払状況加入・支払状況

 

交通安全啓発活動 反射タスキ贈呈

鳥取中部ふるさと広域連合交通災害共済事業は、交通安全教育及び交通事故防止に寄与することを

目的として、昭和60年から鳥取県中部地区の新中学1年生に反射タスキを贈呈しています。

 
 

 

各市町窓口

交通災害共済についてのお問い合わせは、お住まいの役場の窓口までご連絡下さい。

 倉吉市役所 地域づくり支援課 0858-22-8159

 湯梨浜町役場 総務課   0858-35-3111

 三朝町役場 総務課危機管理局 0858-43-3500

 北栄町役場 総務課情報防災室   0858-37-5862

 琴浦町役場

 本庁舎総務課 0858-52-2111

 分庁舎総合窓口 0858-55-0111

お問い合わせ先

事務局環境福祉課 福祉係

〒689-2111
鳥取県東伯郡北栄町土下112番地

電話 0858-36-1023 FAX 0858-36-1016

カテゴリー: 生活・サービス