税務課の業務内容

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 鳥取中部ふるさと広域連合は倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町から徴収委託を受けた滞納となっている市町村税等(個人市町村県民税、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、国民健康保険料等)について、滞納整理を行っています。

 具体的には、納税折衝により自主納税を促すとともに、滞納者の財産調査を行い、財産等が発見された場合には差押えるといった滞納処分を中心とした徴収を実施しています。

 

 各市町で滞納となっている市町村税等のうち、徴収が困難な案件が広域連合へ委託されています。

 

 平成29年度の実績では1市4町の滞納税等(倉吉市は国民健康保険料を含む)の約26.2%が市町から広域連合へ委託されています。徴収委託されたものについて、地方税法及び国民健康保険法等に基づき徴収事務を行っています。

 

納税折衝

①滞納者への自主納付の催告を行います。

※広域連合で扱う滞納税等はすでに納期限が過ぎた市町村税等であり、

法律で定められた延滞金額を加えて一括納付するのが原則です。

 

②一括納付が困難な場合は分割納付の相談に応じることもあります。

その場合、広域連合税務課へ来庁していただき、生活状況、

財産等の聞き取りを行い、領収書等関係資料の提示を求め、

分割納付に応じるか否かを判断します。

 

 

滞納処分による徴収

③分割納付中であっても、滞納者の財産等を把握するため財産調査を行います。

 

④分割納付に応じた場合であっても、差押可能な財産(不動産等)があれば、分割納付の履行を確保するため、その財産を差押えます。

 

⑤一括納付又は分割納付の誓約がなされない場合や分割納付中であっても誓約不履行の場合は、財産調査により発見した預貯金、給与、年金等を、また、家宅捜索により自動車等の動産、土地建物等の不動産等を差押え、滞納税等に充てる強制換価手続を進めます。なお、広域連合では法律に基づき調査及び差押を行っています。

 

⑥差押えた自動車などの動産・不動産は、原則、インターネット上で公売(せり売り、入札)し、売却代金を滞納税等に充てます

 

⑦滞納者の生活状況及び財産等を調査し、納税が困難と判断した場合は、差押等強制的な滞納処分を停止するため徴収委託を解除します。

 

 ※滞納処分とは「行政処分」です。

 

財産の差押え

 広域連合税務課では市町から滞納税等の徴収委託を受けた後、滞納者へ自主納付の催告を行います。 

 結果、自主的な納付が無い場合や誓約不履行等の場合には、直ちに滞納者の財産等を法律に基づき、差押えるといった滞納処分を執行しております。

 

 差押えや家宅捜索は、滞納者の承諾なしで強制的に執行できる大変厳しい処分です。

 

差押執行件数の推移(過去5年間)

    

差押件数推移(過去5年間)

債権等:預貯金、給料、年金、生命保険金、売掛金、請負代金、地代家賃、出資金など
動産:自動車、オートバイ、農機具、建設機械、書画骨董、家具家電、宝飾品、書籍、玩具など
不動産:土地、建物
(注)複数の動産、不動産等を併記して一度に差押えた場合は1件とカウントしています。

カテゴリー: 税務・公売