※相談方法:電話・面談のみ(メール・FAX等は不可)
*相談料無料・秘密厳守*
中部消費生活センターは、地域住民の訪問販売や電話勧誘販売などによる契約トラブル、消費生活に関する苦情などの問題を解決するため、相談窓口を設置して業務を行っています。
消費生活に関するトラブルに巻き込まれたり、困ったりした時は、ひとりで悩まずお気軽に中部消費生活センターへご相談ください。(※上記電話番号へのご相談は、通話料が有料となります。)
架空請求ハガキに関する注意喚起
架空請求ハガキの相談が多くあります。身に覚えがなければ支払いをしない、ハガキの連絡先に連絡しないでください。不安であればお気軽に中部消費生活センター(上記電話番号)へご相談ください。架空請求ハガキの一例と注意点はこちら⇒架空請求ハガキの一例
消費者庁等からの情報
フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起
ピクセル&プレス株式会社の名義で行われる役務の訪問販売に関する注意喚起
有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起
無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
中部消費生活センター
相談受付日
火曜日~土曜日(祝・休日を除く)/午前9時~午後5時30分
月曜日、祝・休日の翌日/午前8時30分~午後5時 ※電話相談のみ
(日曜日、祝・休日、年末年始(12/29~1/3)はお休みとなります)
相談受付電話
0858-22-3000
相談場所
中部消費生活センター
倉吉市駄経寺町187-1 倉吉交流プラザ2階(倉吉市立図書館2階)
消費者ホットライン
電話番号 188(局番なし)
「188(いやや)!泣き寝入り!!」
平成27年7月1日から、契約、悪徳商法、製品・商品やサービスによる事故等のご相談は、消費者ホットライン(局番なし 188番)にお電話ください。
▼曜日によって接続先が異なります▼
月~土曜日……「中部消費生活センター」
日曜日……「鳥取県消費生活センター 西部消費生活相談室」
祝日……「国民生活センター」
※電話料金は有料です。
関係機関等リンク一覧
■鳥取県警察 総合相談室
電話:#9110(プッシュ回線専用)
0857-27-9110
(http://www.pref.tottori.lg.jp/33928.htm)
■倉吉警察署 生活安全課
0858-26-7110
■倉吉市市民生活相談窓口(倉吉市堺町2丁目253番地1)
0858-22-2717
(http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kikaku/chiiki/19/)
■湯梨浜町役場消費生活相談窓口(湯梨浜町久留19-1)
0858-35-5383
(http://www.yurihama.jp/soshiki/10/1780.html)
■三朝町役場消費生活相談窓口(三朝町大瀬999-2)
0858-43-1111
(http://www.town.misasa.tottori.jp/)
■北栄町役場消費生活相談窓口(北栄町由良宿423-1)
0858-37-5866
(http://www.e-hokuei.net/1825.htm)
■琴浦町役場消費生活相談窓口(琴浦町徳万591-2)
0858-52-2111
■鳥取県消費生活センター
(http://www.pref.tottori.lg.jp/shohiseikatsu/)
■国民生活センター
(http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html)
■消費者庁
よくある相談事例
パソコン・携帯電話等のトラブル
【事例①】
パソコンで無料のアダルトサイトを見ようとして年齢確認で18歳以上をクリックしたらいきなり『登録完了』になり、請求画面が張り付いてしまった。支払わなくてはならないか。
(ワンクリック請求)
アドバイス
★契約に同意していない一方的な請求には料金を支払う必要はありません。
★画面上の問合せ先などに直接連絡してしまうと、更に個人情報を知らせてしまう可能性があり危険です。
★請求画面が張り付いた場合、不正なプログラムやウイルスをダウンロードしてしまった可能性があるので、下記のリンクを参考にパソコンの状態を確認してください。
《独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)》ホームページ
【事例②】
ネットショップで注文したバッグが届いたが、思っていた色と微妙に違っていて不満。クーリング・オフできるだろうか。
(通信販売)
アドバイス
★通信販売で契約した場合、クーリング・オフはできません。⇒【クーリング・オフ】
★通信販売では商品を手に取って確認できないので、「品物が違う」「傷が付いていた」などのトラブルが起きやすいものです。注文の際には規約や契約内容をよく確認し、販売者の連絡先や注文画面を保存するなどの慎重さが必要です。
★通信販売の販売者は返品の可否等について広告等に表示する義務があります。表示がない場合、商品を受け取った日を含めて8日間は送料自己負担で返品ができます。
【事例③】
携帯電話で「副業サイト」を検索していたところ、「悩みを聞くだけで高収入」という広告があり、誘導されたサイトに登録。メールの送受信は無料と書かれていたが、報酬を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイントを購入し続け一週間で90万円支払ったが、結局、報酬は受け取れなかった。
(詐欺的なサクラサイト商法)
アドバイス
★サクラサイト商法とは、サイト業者に雇われた人物が芸能人や芸能事務所のマネージャー、医者、社長などさまざまなキャラクターになりすましてサイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させる手口です。
★「報酬をあげる」「芸能人とやり取りできる」などのメールが届いても、信用して返信してはいけません。
劇場型の詐欺によるトラブル
【事例④】
A社から未公開株のパンフレットが届いた数日後、B社から「A社は近く株式上場予定。パンフレットが届いた人にしか購入できないので、弊社の代わりに購入してくれれば2倍で買い取る」と電話があった。差額が儲かるので悪い話ではないと思い、A社から未公開株を購入した。しかしその後、何度電話してもA社、B社とも連絡が取れなくなった。
(劇場型買え買え詐欺)
アドバイス
★複数の人物が登場し、芝居仕立てでいかにも本当らしく思わせる「劇場型」の詐欺です。
★入金後は業者と連絡不能となるケースが多いので、絶対にお金を支払ってはいけません。
★「高く買い取る」などと言われても、『うまい話』を信用してはいけません。
訪問販売によるトラブル
【事例⑤】
作業着姿の男性が訪れ、『床下を無料で点検する』と言うので見てもらった。「湿気がひどい。すぐに対策が必要」と言われたので床下換気扇と調湿剤をお願いしたが、その後、別の業者に見てもらったら必要ないと言われた。
(点検商法)
アドバイス
★『点検商法』と呼ばれ、『無料』などの言葉で巧みに近づき、最終的に有料の工事等を契約させる手口です。
★その場で契約せず、本当に工事が必要なのか別の業者などにも相談してみましょう。
★訪問販売で契約した場合契約書面を受け取ってから8日以内であれば、例え工事が終了していても「クーリング・オフ」することができます。⇒【クーリング・オフ】
電話勧誘によるトラブル
【事例⑥】
知らない業者から「ご注文の健康食品を送る」と電話があったが、覚えがないので断った。業者は「自分で申し込んだのだから、今さらキャンセルはできない。代引きで送る」と強い口調で怒鳴り、一方的に電話を切った。どうしたらいいだろうか。
(送り付け商法)
アドバイス
★契約の申込みを承諾していなければ契約は成立していませんので、代金を支払う必要はありません。
★一方的に送りつけられた場合は、相手の住所等を控え、受取拒否をし、「注文はしていないが、仮に注文したとしてもクーリング・オフします」と書いたクーリング・オフ書面を業者に送付しましょう。
★もしも承諾してしまったとしても、電話勧誘の場合は契約書を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフすることができます。 ⇒【クーリング・オフ】
海外宝くじ
【事例⑦】
エアメールで外国の公営宝くじが当選したというダイレクトメールがたびたび届き、そのたびに同封の封筒で手続き費用を送ったが、なかなか当選金がもらえない。だまされたのだろうか。
アドバイス
★自分で申し込んでもいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。
★1度でもお金を支払ってしまうと業者から『カモ』とみなされ、次々とダイレクトメールが届くようになります。
★日本国内で海外宝くじを売ったり買ったりすることは刑法に抵触する恐れがあります。
マルチ商法(ネットワークビジネス)
【事例⑧】
知人から「新しい事業に投資しないか。配当のほかに人を紹介すれば紹介料が入る。一緒にやろう」と誘われ、手始めに50万円を投資した。最初の数か月は配当が振り込まれていたので、友人数人にも紹介した。しかし、しばらくすると配当が入らなくなり、やがて業者とも連絡が付かなくなってしまった。友人からも「話が違う」と責められている。
アドバイス
★マルチ商法は非常に問題の起こりやすい取り引き形態です。また、販売システムが複雑なので、内容をよく理解できないときは契約しないようにしましょう。
★友人等との関係がこじれてしまうケースも少なくありません。
★マルチ商法による契約は、契約書面を受け取った日、または商品が届いた日の遅い方の日から20日以内であればクーリング・オフすることができます。 ⇒【クーリング・オフ】
※ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などによって解決内容も違ってきます。あくまで参考としてご覧下さい。
多重債務
多重債務とは、消費者金融等への借金をきっかけに、返済のために他の金融業者からも借り入れを繰り返し、借金が雪だるま式に膨らんで返済困難になっている状態のことです。多重債務に陥ってしまうと個人だけで解決するのは難しくなり、弁護士や司法書士に依頼して債務整理を行う必要があります。
《主な相談窓口》
【鳥取県弁護士会】※要予約、多重債務相談は無料。
●電話:0858-24-0515(予約受付時間:平日午前9時~午後5時)
●相談日:毎週土曜日/午前9時30分~正午
●場所:法律相談センター倉吉(倉吉市葵町724番地15)
【鳥取県司法書士会】
●予約電話:0857-24-7024
●予約受付:平日/午前9時~午後5時
●場所:鳥取市西町1丁目314番地1
【法テラス倉吉】
●電話:050-3383-5497
●受付:平日/午前9時~午後5時
●場所:倉吉市山根572 サンク・ピエスビル202号室
※鳥取県消費生活センターによる「多重債務・法律相談会」が毎月開催されています。
【鳥取県消費生活センター中部消費生活相談室】
●電話:0858-22-3000
●受付:午前9時~午後5時30分
(日・月曜日、祝・休日とその翌日、年末年始はお休み)
クーリング・オフ
消費者がいったん契約をした場合でも、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件に契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフができる取引きや期間には制限があります。
■訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法も含まれる)
期間…8日間
■訪問購入(訪問による物品の買い取り)
期間…8日間
■電話勧誘販売
期間…8日間
■特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療の一部)
期間…8日間
■連鎖販売取引(マルチ商法)
期間…20日間
■業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
期間…20日間
クーリング・オフができない場合
◎店舗販売で購入した場合
◎化粧品、健康食品等の指定消耗品を開封したり使用した場合
◎訪問販売及び電話勧誘販売の場合で3千円未満の現金取引
◎通信販売で契約した場合(業者によっては「返品特約」を設けているところもあります)
クーリング・オフは必ずはがきなどの書面でしましょう
※証拠とするため、はがきの両面をコピーし保管する。 ※クレジット契約の場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知する。その場合、クレジット会社へのはがきには販売会社名も明記する。 ※特定記録郵便または簡易書留で郵送する。 ※郵便局の受領証は、はがきのコピーと一緒に大切に保管する。 ※商品の返送料は業者負担。 |
相談受付時間
中部消費生活センターでの相談
9:00~17:30 火曜日~土曜日(来所相談・電話相談)
(日曜日、月曜日、祝日、休日、年末年始はお休みとなります)
◎月曜日・祝日・休日の翌日は電話相談のみ 8:30~17:00
※日曜日の相談は、鳥取県消費生活センター西部消費生活相談室(0859-34-2648)をご利用ください。(受付時間 8:30~17:00)