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審査申出書
審査申出を行う固定資産の種類に応じて申出書を2部(正本・副本)作成してください。
なお、作成に当たっては、記載要領を参考にしてください。
審査申出書
記載要領
委任状
代理人の方が審査申出を行う場合は、審査申出書と併せて委任状を提出してください。
審査申出記載事項変更届
審査申出書提出後に、記載した事項の変更をする場合は、審査申出記載事項変更届を2部(正本・副本)提出してください。
※1 変更届が必要な事項は、審査申出人に関する事項、総代・代理人に関する事項、口頭意見陳述の希望の有無に関する事項等となります。
※2 審査申出物件に関する事項の変更は、当初の審査申出物件と異なる物件に対する不服を新たに主張することになるので、記載事項の変更を認めていません。
※3 審査申出の趣旨・理由については、反論書等で別途主張することができるため、同届によって変更する必要はありません。
審査申出取下書
審査申出を取り下げる場合は、審査申出取下書を提出してください。