敷地内禁煙の実施について
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関などは原則敷地内禁煙となります。
つきましては、次のとおり庁舎等敷地内での喫煙は加熱式たばこを含めて一切できなくなりますので、皆様の御協力をお願いいたします。
〇敷地内禁煙となる庁舎等(それぞれ駐車場を含みます。)
・事務局庁舎
・消防局庁舎及び各消防署
〇開始日 令和元年7月1日
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関などは原則敷地内禁煙となります。
つきましては、次のとおり庁舎等敷地内での喫煙は加熱式たばこを含めて一切できなくなりますので、皆様の御協力をお願いいたします。
〇敷地内禁煙となる庁舎等(それぞれ駐車場を含みます。)
・事務局庁舎
・消防局庁舎及び各消防署
〇開始日 令和元年7月1日