平成29年4月1日から消防法令違反対象物の公表制度を開始しています。
違反対象物の公表制度について
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防設備等の適正な設置促進を図ることを促す制度です。
公表の対象となる建物
飲食店、ホテル等不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
・屋内消火栓設備の未設置
・スプリンクラー設備の未設置
・自動火災報知設備の未設置
公表する内容
1.建物の名称
2.建物の所在地
3.違反の内容
公表の時期
平成29年4月1日以降に消防が行う立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
公表の方法
鳥取中部ふるさと広域連合消防局のホームページで公表します。
違反公表対象物一覧
令和6年10月4日現在(内容に変更がない場合は更新しません。)
建物関係者の皆様へ
所有、管理される建物で、用途変更(建物の一部変更を含む。)、増改築、建物の接続などの工事を行う場合には、消防局予防課へ必ずご相談ください。
これらの変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必要となる場合があります。