古い規格の消火器が使えなくなります
・消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(一般の住宅は義務ではありません)で型式が失効している消火器を設置できるのは2021年12月31日までです。型式が失効している判断の基準として消火器に表示されている適応火災の文字が「普通・油・電気」となっている場合が挙げられます。なお、新しい規格の消火器には適応火災の部分が文字ではなく絵で表示されています。
詳しくは「一般社団法人日本消火器工業会」のホームページをご覧ください。(外部リンク)
消火器リサイクルに関するお問い合わせ
消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
消火器リサイクル推進センター